相続
業務内容について
当事務所では、相続に関して、遺産分割、遺留分減殺請求、遺言、相続放棄等、相続に関する事件全般を取り扱っています。
遺産分割
遺産分割は、協議により合意に至らなければ、調停、審判と進みます。
相続に関しては、法的な問題が含まれることが多いため、法的な知識が必要になる場合も多いです。
遺産分割の協議では、相続人間で争いが起こることもあり、親族間での争いであるがゆえに、激しい感情的な対立が生まれ、冷静に話し合いをすることが困難になる場合もあります。その場合に、他の相続人と冷静に交渉し、有利な内容での合意を得るためには、専門家である弁護士に依頼する必要性が高いと考えられます。
調停では、裁判所の調停委員主導のもとに調停が進められますが、調停委員は中立的な立場であるため、必ずしも相続人に有利に話を進めるわけではありません。そのため、相続人は、調停委員に対し、自己の主張を伝える必要がありますが、前記のとおり、法的な問題を多く含んでいる場合もありますので、専門家である弁護士を代理人として、調停を有利に進める必要性が高いと考えられます。
調停で解決に至らなければ、裁判官が、審判にて判断することになります。そのため、審判になることも想定して、調停の段階から、法的な主張をする必要性も高いです。
当事務所では、相続人の代理人として、協議や調停・審判において相続人に有利な内容で解決した事案が多くあります。
遺言
ご自身が亡くなれた後に、相続人間で紛争が生じないように、あらかじめ遺言を作成したいと相談にこられる方もいます。
相談者の中には、自筆証書遺言(ご自身で遺言を作成する方法)を希望される方がいますが、自筆証書遺言が法律上有効と認められるためには、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、押印しなければならないと法律で定められています。また、遺言の内容が不明確であったり、様々な解釈が可能であったりすると、遺言を作成しても、相続人間で、遺言の内容を巡って争いが生じることがあります。
当事務所では、遺言者が亡くなられた後で、相続人間に、遺言の効力や内容を巡って紛争が生じないように遺言の作成に関しての助言等や遺言執行者の業務を行っています。
相続放棄
相続が生じた場合、被相続人の相続財産について負債額の方が大きい場合など、相続放棄することが相続人の利益になる場合があります。
もっとも、相続放棄は、原則、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければ、法律上有効になりません。
相続人ご自身でも、相続放棄の手続きは可能ですが、被相続人が亡くなられてから、相続放棄をするか否かを決断し、相続放棄の準備をするための期間として、3か月は比較的短い期間となります。また、相続放棄に関しては、戸籍などの必要な書類を集める必要がありますので、その労力が発生することもあります。
そのため、専門家に依頼された方がよい場合もあります。
取扱業務
- 遺産分割
- 遺留分減殺請求
- 遺言
- 遺言無効確認
- 相続放棄
- 遺言執行者
- その他相続に関する事件全般